長年連れ添った配偶者(奥さま、旦那さま)の死というのはとても悲しいものです。
ただ、その死の悲しみに暮れる間もなく相続についての問題も解決しなければなりません。
亡くなった方の奥さま、旦那さまは相続に関してどのくらい財産を受け取れるのか、また、相続で財産をもらった場合に相続税はどのくらいかかるのか、考えなければならないことはたくさんあります。
自分の妻や夫のことは配偶者といいます。
今回は、自分の配偶者に万が一のことがあった場合に相続に関してどのような取り扱いが行われるのかご紹介していきます。
目次
1.配偶者は相続により財産をもらうことはできるの?
自分の配偶者が亡くなったとき、相続によって財産を受取ることはできるのでしょうか。答えはイエスです。
相続によって財産を取得する人のことを相続人といいますが、亡くなった人の配偶者は相続人となるということが民法という法律に規定されています。
ただし、ここでいう配偶者とは、ある人が亡くなった時点でその人と正式な婚姻関係になければいけません。
つまり、
- 過去には結婚していたけどその後離婚してしまって亡くなった時には結婚していなかった場合
- 役所に婚姻の届出をしていない内縁の妻や夫にあたる場合
上記の2パターンは相続人とはなりませんので気を付けてください。
また、相続人となる人は他にもいます。配偶者以外に相続人となる人は、亡くなった方の子供や親、兄弟姉妹などなのですが、これらの者には順位があって、
第一順位は子供 第二順位は親(子供がいない場合には第二順位の方が相続人) 第三順位は兄弟姉妹(第一順位、第二順位どちらもいない場合には第三順位の方が相続人) |
となります。
したがって、子供がいれば親や兄弟姉妹は相続人とはなりませんし、子供がいなくても親がいれば兄弟姉妹は相続人とはならないこととなります。
配偶者は子供や親、兄弟姉妹がいるかいないかとは無関係に必ず相続人となります。
相続人の詳細につきましては、
をご覧ください。
2.配偶者は相続によりどれくらい財産を受け取れるのか?
相続人が一人であれば亡くなった方の持っていた財産のすべてをその一人が受取ることになりますので、仮に相続人が配偶者しかいないような場合には亡くなった方の財産は配偶者がすべて取得することになります。ただ、そのほかにも相続人がいるような場合には財産をもらう割合が問題となります。
民法では、財産の分割(財産を誰がもらうか決めること)は、財産の種類や性格又は相続人の年齢や、職業、生活の状況など様々な事情を考慮して行うように規定しているため、相続人の間で話し合いをしてうまく話し合いがまとまればその内容でかまいません。
つまり、話し合いで決まればどんな分け方をしても構わないということです。 |
しかし、話し合いだけに任せるとどうしても話し合いがうまくいかずいわゆる「争続」の状況になってしまうことも少なくありません。
そこで民法では相続によって財産をもらう割合である相続分を規定し、財産の分割に当たっての指針としています。 民法に規定する相続分は、相続人が配偶者と誰なのかによって配偶者の相続分が決まっていて、配偶者以外の相続人は配偶者の相続分を除いた残りを均等に分けあうこととしています。
具体的には、相続人の組み合わせとそれぞれの相続分は
配偶者+子供の場合………配偶者1/2、子供1/2 配偶者+親の場合…………配偶者2/3、親1/3 配偶者+兄弟姉妹の場合…配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
となっていて、子供や親、兄弟姉妹が複数人いる場合にはそれぞれの相続分を均等に相続することになります。相続分の規定を見ていただいてお気づきだと思いますが、配偶者の相続分は他の相続人と比べて非常に大きくなっています。これは、配偶者が、亡くなった人と生活を共にし、お互い力を合わせて財産を築きあげてきたことや、妻や夫が亡くなった後の配偶者の生活保障の意味合いがあるといわれています。
相続分についての詳細は、
をご覧ください。
3.配偶者が相続で財産を受け取った場合の相続税はどうなるの?
2では配偶者の相続分が大きいという話をしましたが、相続でたくさん財産をもらえば気になるのは相続税です。相続税法の改正により基礎控除額が少なくなり相続税が課税される範囲が拡大していますのでなおさらです。
しかし、配偶者が取得した財産に対する相続税については相続税法において「配偶者に対する相続税額の軽減」(相続税の配偶者控除)というとても大きな優遇措置が設けられていますので、他の相続人等に比べるとそれほど心配しなくて大丈夫です。亡くなった人の配偶者というのは、相続分のところでお話ししたような理由から相続税額の計算においても守られるべきという考え方があり、このような優遇措置が設けられているのです。
4.相続税の配偶者控除の計算は?

配偶者控除の規定は、配偶者が取得した遺産額が遺産総額に配偶者の相続分を乗じて計算した金額以下であるならば納める相続税がないような仕組みになっています。
言葉での説明だと難しいので、例を使ってご説明致します。
例えば、相続人が配偶者と子供の場合、配偶者の相続分は2分の1となり、この場合には、配偶者が遺産全体の2分の1までの財産の取得であるならば納める相続税は0となります。
この規定には金額の上限などはありませんので、
遺産総額が6億円であれば3億円もらっても配偶者の負担する相続税はゼロ
10億円であれば5億円までもらっても配偶者の負担する相続税はゼロです。
また、遺産総額が少ない場合にも配偶者の生活保障を考えなければならないという理由から、遺産総額に配偶者の相続分を乗じた金額が1億6千万円を下回る場合には1億6千万円までは財産を取得しても税金が出ないようにしています。
つまり、
- 配偶者はもらった財産が1億6千万円以下であるならば相続税額はゼロ
- 1億6千万円を超えた場合であっても相続分までなら相続税額がゼロ
となるため、相続税額はゼロになる可能性が非常に高いといえます。
配偶者控除(配偶者の税額軽減)につきましては、
こちらをご覧ください。
5.相続税の配偶者控除を受けるための手続きは?
4では配偶者は相続税の配偶者控除の規定を使うことによって相続税額が0になる可能性が非常に高いとお話ししました。
相続税額が0の場合は原則として相続税の申告手続きは不要となるのですが、この規定の適用を受けた場合には、たとえ相続税額が0であっても相続税の申告手続きが必要となります。
相続税の申告手続きについては、相続税の申告書を提出するとともに、その申告書に次の書類を添付する必要があります。
- 配偶者控除の適用を受ける旨及び控除額の計算に関する明細を記載した書類
- 遺言書の写し
- 財産の分割の協議に関する書類の写し等
6.相続税の配偶者控除を受けるに当たっての注意点は?
配偶者控除の規定は、財産の分割に関する話し合いがまとまっておらず誰が取得するか決まっていない財産には適用がありません。話し合いがまとまっていなくても妻や夫が亡くなってから10カ月後には相続税の申告をしなくてはいけないのですが、その際、この規定の適用が受けられないことになると多額の相続税を納めなくてはいけないことになりますので注意が必要です。
また、今回の相続税のことばかりを考えてしまうと次回の相続において大きな税負担に悩まされることがある点も考慮に入れておくとよいでしょう。一般的に夫婦は年齢が近いことが多いですので、妻が亡くなれば近い将来に夫も亡くなる、また、その逆も考えられます。先に亡くなった方の相続の際には税額が低く抑えられたとしても、その後まもなく訪れる次に亡くなる方の相続では多額の相続税が発生してしまうのでは困ってしまいます。この場合には、先に亡くなった方から相続する財産の種類や金額、残された方がもともと持っている財産の種類や金額などを考慮し、夫婦二人の相続税をトータルで考えていくことも必要になるでしょう。
7.配偶者が不動産を相続した際に覚えておきたいポイント
不動産を相続し、相続税を支払わなければならないケースはよくあります。この際、不動産を売却して相続税をお支払いする方も多くいらっしゃるのです。
不動産を売却する際に、査定をしてもらうことなく売却してしまうと、相場がわからず、安い価格で買い取られてしまう可能性があるのです。安く買い取られないためにも、不動産査定をしてもらうことをお勧め致します。お勧めの不動産査定会社の情報は下記のサイトをご参照ください。
相続税納税のために、不動産を最も高く売却する方法とは?