遺産分割調停の流れとは? 具体的な流れや項目を解説

更新日:2023.11.28

遺産分割調停の流れとは? 具体的な流れや項目を解説

遺産分割の争いは毎年多く発生しており、調停事件は約1万件にもなります。

争い無く解決することが一番ですが、もし万が一争うことになれば、遺産分割調停の流れだけでも理解しておく必要があります。

争いが起こる可能性があると思う方は、是非今回の記事をご覧ください。

1.遺産分割調停とは?

被相続人(相続財産を残して亡くなった方)が死亡した後、その遺産の分割について相続人間で遺産分割協議(遺産の分割についての話合い)がまとまらない場合に、家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することが可能です。
 
 

(1)調停手続とは?

① 当事者から事情を聞く

② 必要資料等を提出してもらう

上記のようなことを経て事情を理解したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聞き、『解決案を提示』『解決のための助言』を行ない、当事者間で合意をするための話し合いが行われます。

(2)審判手続とは?

上記(1)の調停手続きを行っても話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合は、審判手続が開始されます。

裁判官が遺産に属する物又は権利の種類等の事情を考慮して、審判を行います。

2.遺産分割調停の流れは?

遺産分割を行うためには相続の知識が必要となるため、専門家がいなければ遺産分割出来ないケースがほとんどです。

そのため、相続専門の税理士や弁護士にご依頼することをおすすめします。しかし、依頼するにしても流れを理解しておいたほうが良いと思いますので、以下でご説明します。

(1)遺産分割について専門家と相談・依頼

相続専門の税理士や弁護士に相談し、依頼しましょう。

(2)相続人を探す

誰が相続人になるかを調査しなければ話が進みません。

(3)遺言書の有無を確認

 遺言書があれば、原則としてその遺言書を元に遺産分割を行っていくことになりますので、まず遺言書の有無を確認してください。
公正証書遺言であれば、近くの公証役場に問い合わせをすることで探すことができます。

(4)相続財産を調査する

次のような多くの資料が必要となります。

  • 固定資産税納税通知書
  • 固定資産税の名寄帳(不動産の一覧表のこと)
  • 不動産登記事項証明書
  • 公図、測量図、建物所在図、住宅地図、路線価図、都市計画図、森林簿、森林計画図
  • 生命保険証券、損害保険証券、保険の権利評価証明書、解約返戻金の試算表
  • 通帳、取引明細書、残高証明書
  • 四季報、IR情報
  • 過去3年分の所得税確定申告書、減価償却明細書、償却資産税申告書、過去3期分の法人税申告書
  • ゴルフ会員権の証券
  • 現地確認(評価減要素の調査、現況確認、図面との整合性確認)
  • 現物確認(規約・規定の確認、財産的価値の有無の確認)・・・
 
これらの書類から、財産評価明細書を作成し、最終的な財産をまとめた資料として、財産目録を作成します。

(5)相続財産の評価を行う

不動産については、固定資産税評価額、相続税評価額(路線価)等を参考に評価額を求めます。

(6)遺産分割協議

話し合いで円満に分割出来れば、この遺産分割協議で終了します。しかし話し合いで調わなかった場合には、下記(7)に進みます。

(7)遺産分割の申立(遺産分割調停申込書の作成へ)

遺産分割協議での話し合いが調わなかった場合には、家庭裁判所を利用して解決を図ることになります。裁判を行うために、一般的には、まず遺産分割調停を申し立てます。
その申し立てを行うためには、『遺産分割調停申立書』を提出する必要があります。
『遺産分割調停申立書』は裁判所のホームページにありますのでご覧ください。

(8)遺産分割調停の申立て

『遺産分割調停申立書』が完成したら、管轄する家庭裁判所に提出し、調停の申立てを行います。
調停の申し立てを行うためには数千円の費用がかかります。

(9)調停期日への出頭・話し合い

申立てが受理されると、裁判所が1回目の期日を決定し、それを申立人と他の相続人に通知し、裁判所に出頭するように呼び出すこととなります。
その後、裁判官または裁判所が選任する調停委員を間に入れ、相続人間で話し合いが行われます。
1回目で話し合いが終わらなければ、2回目、3回目と順次期日を決め、話し合いが継続されます。

調停での主な話し合いは、次の3つです。

 

 

(10)調停の成立

調停で採決された内容で手続きされます。

(11)審判へ

遺産分割調停を行った結果、話がつかなかった場合には、『審判』の手続きに流れていきます。

3.遺産分割『調停』『審判』の管轄とは?

(1)調停手続きの際の管轄とは?

 相手方の住所地の家庭裁判所(複数の相手方がおり、住所地が異なる場合は、そのいずれかを選択します)。
(注) 当事者間での合意があれば、合意した裁判所への申立も認められています。

(2)審判手続きの際の管轄とは?

被相続人の住所地、または、相続開始時の家庭裁判所です。

まとめ

今回の記事ではまず調停の流れをしっかり掴んでおきましょう。
遺産分割調停には非常に手間がかかるのはご理解頂けたでしょうか?
調停でも決着がつかない場合には『審判』の手続きを取らなければなりません。

忙しかったり手間を省きたい場合、弁護士に依頼する必要があるでしょう。

この記事の監修者

鈴木和貴弁護士(鴻陽法律事務所)

鴻陽法律事務所 代表 鈴木 和貴

1999年 名古屋大学法学部卒業

2002年 名古屋大学大学院法学研究科修士課程修了

2005年 司法試験合格(旧司法試験・旧60期)

2007年 弁護士登録(愛知県弁護士会)

2011年 鴻陽法律事務所開設

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