相続放棄の申述を家庭裁判所に提出すると、「相続放棄照会書」「相続放棄回答書」が送られてきます。相続放棄照会書、相続放棄回答書に記入し返送することで、
相続放棄の手続きが完了します。ただ、質問の意味を理解せずに回答してしまうと思わぬところでミスがあり、相続放棄が認められない可能性があります。
今回は、相続放棄照会書と相続放棄回答書の書き方についてご説明します。
1.相続放棄とは
相続する財産に負債があり、その負債額が大きい場合や負債しかない場合や、遺産相続が争いになる可能性がある場合などに遺産を相続しないという選択を行います。
このように本来であれば、遺産を相続する権利を持つ人が相続しないという選択をすることを相続放棄と言います。
相続放棄は相続があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。相続税の申告期限とは異なりますので、相続放棄を検討される方は注意が必要です。
2.相続放棄の流れ
相続放棄は、相続放棄すると決めたら出来るという訳ではありません。被相続人の住民票のある場所を管轄する家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きを行う必要があります。

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、「相続放棄照会書」「相続放棄回答書」が送られてきます。それらの書類を記入し、家庭裁判所に返送します。内容を家庭裁判所が確認し、
問題がなければ相続放棄が受理されます。万が一、受理されず却下となるともう一度チャレンジするという事はできません。そのため、相続放棄照会書と相続放棄回答書はとても重要な書類となります。
3.相続放棄照会書と相続放棄回答書とは
相続放棄照会書、相続放棄回答書は管轄している家庭裁判所によって様式が異なります。
照会書と回答書が別になっている場合や、照会書と回答書が一緒になっている場合など様々です。様式はことなりますが、記載されている内容はほぼ同じ内容となります。
但し、相続があることを知った日から3ヶ月以内に申述を行った場合と、3ヶ月を過ぎてから行った場合では内容が変わります。
(1)3ヶ月以内に申述を行った場合
相続放棄の申述を行ったことについての確認のが記載されています。

相続をいつ知ったか、相続放棄の申述は誰が行ったか、本人の意思で相続放棄をしたか、なぜ相続放棄をするのか、遺産の一部を使ってはいないかの確認となります。
ポイントとなる部分としては、5番目の質問になります。一部でも遺産を使ったり、処分してしまったりした場合は相続を承認したと判断され相続放棄できなくなりますので注意してください。
(2)3ヶ月過ぎてから申述を行った場合
相続放棄の期限を過ぎてから申述を行った場合、確認される内容も多くなります。

3ヶ月を過ぎてから申述を行った場合、内容も少し難しくなります。そのため、期限を過ぎてから相続放棄をする場合は専門家に依頼することをおすすめします。
相続放棄を行う場合は、弁護士に依頼すると手続きの全てを実施してもらえます。
【そもそも期限をすぎても放棄できるの】
相続放棄の期限は3ヶ月となりますが、特別な事情がある場合は期限が過ぎてしまっても相続放棄が認められる場合があります。

期限を過ぎてしまっても相続放棄ができる特別な事情に関しては、判断が難しいため専門家に相談して進めることをおすすめします。
まとめ
今回は、相続放棄照会書と回答書についてご説明させていただきました。相続放棄照会書・相続放棄回答書は相続放棄についての確認のための書類となります。
解釈をあやまり間違った回答をすると、相続放棄が認められなくなってしまいますので、慎重に記入してください。相続放棄の手続きは家庭裁判所とのやりとりが中心です。
慣れないことで難しい部分などもあると思いますので、相続に関して熟知している弁護士に依頼する事をおすすめします。