熟慮(じゅくりょ)期間という言葉は、相続放棄や、相続を承認する際に覚えておくべき知識となります。
今回の記事では、この熟慮期間について詳しく解説していきます。
目次
1.熟慮期間について
相続放棄をするのであれば、3か月以内に手続きが必要!ということは、聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
この3か月とは、正確に説明すれば、相続の開始があったことを知った時から3か月以内ということになります。
上記の期間を熟慮(じゅくりょ)期間と呼びます。
この熟慮期間の間に、相続放棄をするか、単純承認をするか、限定承認をするかを判断しなければなりません。
民法第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2.熟慮期間で、何も手続きしなければ単純承認とみなされます!
熟慮期間(3か月間)で、相続放棄または限定承認を選択しなければ、単純承認したとみなされてしまうということをご存じでしたでしょうか?
第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
(省略)
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
限定承認は、実務上あまり利用者が多くないのが現状なので、あまり考慮しなくてもよいので、相続放棄するかしないかは、しっかり検討しておく必要があるでしょう。
相続放棄をし忘れて、うっかり熟慮期間の3か月が経過してしまうと、基本的には、相続放棄できなくなりますので、ご注意ください。
相続放棄ができなくなると、被相続人(亡くなった方)の借金を引き継がなければならない可能性があります。
3.熟慮期間3か月!この3か月の求め方が複雑なので、解説します。
熟慮期間3か月ですが、この3か月の求め方が複雑です。
相続人の配偶者及び第1順位の相続人から第3順位の相続人までで、解釈が異なりますので、ご注意ください。
相続人についてご説明は、下記サイトをご参照ください。 |
(1)配偶者及び第1順位の相続人(子)の熟慮期間とは?
第915条に
自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内
と記載されておりますが、
配偶者や、第1順位の相続人は、被相続人が死亡したら、すぐに相続人になることが確定しますので、被相続人が死亡したことを知った時から3か月が熟慮期間となります。
(2)第2、3順位の相続人の熟慮期間とは?
第2順位(父・母)や、第3順位(兄弟姉妹)は、第1順位の相続人(子)がいる場合には、すぐに相続人になることはありません。
そのため、第2順位の相続人は、第1順位の相続人が、相続放棄をしたときに、相続人になります。
よって、三箇月以内を数え始める日は、第1順位の相続人が、相続放棄したことを知った日からになります。
第3順位の相続人であれば、第1順位、第2順位の相続人が相続放棄したことを知った日から3か月以内を数え始めます。
基本的な考え方は、死亡した日から3か月以内が、熟慮期間ですが、状況によって、この3か月以内の数え始めるタイミングが異なるため、専門家次第では、死亡した日から3か月経過していても相続放棄ができるケースもあるのです。
4.特別な事情があれば、3か月を経過していても相続放棄は可能なことも?
今回の記事では、特別な事情については、割愛しますが、後日別記事でご紹介させていただきます。
まとめ
相続放棄の手続きは、3か月という期限があります。
この期限は、いつから3か月なのかという論点が多数存在します。
3か月を超えてしまっている方は、相続放棄専門の弁護士に依頼すれば、相続放棄できる可能性もありますので、一度ご相談してみることをお勧めします。
可能性があるだけで、100%相続放棄ができるわけではありませんので、相続放棄するかしないかの判断は早めにするようにしましょう。