遺産相続を他人ができる受遺者とは? 遺言があれば遺産相続を他人にできる??

更新日:2024.03.26

遺産相続を他人ができる受遺者とは? 遺言があれば遺産相続を他人にできる??

通常では、被相続人が亡くなり相続が発生した場合、法律で定められた「相続人」が遺産を相続することになっています。

しかし遺産承継の形式が遺贈であった場合、「相続人」ではない人が「受遺者」として遺産を受け継ぐことが可能なのです。

では、「遺贈」・「受遺者」とは何なのでしょうか?

1. 受遺者とは?

遺贈・・・遺言によって財産を譲り渡すこと

受遺者・・・遺言で指定された遺贈を受ける者

遺言によって行われる「遺贈」の場合、遺言で指定された人物である「受遺者」が財産を承継することが可能です。

相続が発生し相続人を決める場合、遺言書に記された「受遺者」を考慮しなければなりません。

例えば「老後の介護をしてくれた近所のAさんに財産全て」や「財産の半分を愛人に」など、形式に沿った遺言書に明記されている場合には、誰でも受遺者になることができます。

もちろん法律で定められた「相続人」が遺言書の内容に納得することができず、受遺者へ財産を受け渡すことを認めたくない場合もあるでしょう。

相続人には最低限相続可能な割合を定めた「遺留分」というものがあり、「遺留分減殺請求」を行うことで自分の遺留分を請求することができます。

反対に、遺言を残した遺言者に負債があった場合には、相続人と共に受遺者にも精算義務が発生する場合があります。そのため受遺者は遺贈の放棄が可能です。

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しかし遺贈には「包括遺贈」「特定遺贈」の2つがあり、遺贈の放棄について違いが生じるため確認が必要です。

2. 包括遺贈

遺言書で「全財産を遺贈する」や「財産の4分の1を遺贈する」など、遺贈する財産が全くないし一定の割合の場合の遺贈を「包括遺贈」といい、これによる受遺者を「包括受遺者」と言います。

包括遺贈の場合、遺言書に具体的な財産が記されておらず、受遺者が何を相続すれば良いのか明確にする必要があるため、法律で定められた「相続人」と共に遺産分割協議に参加する必要があります。

遺産分割協議に参加する受遺者が相続を放棄する場合、法定相続人と同様に相続発生を知ってから3か月以内に手続きを行う必要があるので注意しましょう。

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・包括受遺者は遺産分割協議に参加する

・包括遺贈の放棄の遺贈をする場合、相続発生を知ってから3カ月以内に手続きをする

3. 特定遺贈

特定遺贈・・・遺言で特定の遺産を譲り渡す遺贈

特定遺贈は「所有している東京都目黒区○○2丁目3-4にある土地を隣人のAさんへ」「〇〇銀行の預金を全て愛人へ」といったように、承継する財産が明確に遺言書に記されている場合の遺贈のことを指します。

特定遺贈の場合、誰が何を承継するかが定められているため遺言執行が簡単で、遺言書の内容によって「受遺者」になった者は遺言者が亡くなった後いつでも遺贈の放棄をすることができます。

特定遺贈による受遺者は「特定受遺者」といいます。

しかし特定遺贈の場合、遺言書の記載が明確でない場合には遺贈を執行できない場合があります。

例えば不動産を遺贈によって相続させたい場合には、法務局で確認可能な不動産表示通りに明確に記載する必要があるなど、様々な注意点があるので気を付けましょう。

・財産が特定されているため遺言執行が簡単!

・特定受遺者は相続発生からいつでも遺贈の放棄をすることができる

4. まとめ

今回は遺言によって記された遺産を承継する人物である「受遺者」についてご紹介しました。

受遺者は相続発生時によく耳にする言葉です。「包括受遺者」「特定受遺者」の違いなど知っておくと、相続発生時に役立てることができるでしょう。

 

この記事の監修者

代表 荻野 照美

 

所属事務所:おぎの司法書士事務所

平成13年度司法書士試験合格(受験地:埼玉)

平成16年埼玉司法書士会登録(登録番号 埼玉第938号)

簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第303090号)

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員

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