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質問 先日夫が亡くなり、夫の受け取っていた個人年金を継続して受給することになりました。税金はどうなりますか?
回答
年金形式でも一時金受け取りでも相続税の対象になります。
年金形式の場合は、さらに所得税の対象にもなります。
個人年金は、受け取り方を年金方式か一時金払いで受け取ることを選択することができるものが多いですが、どちらの受け取り方をしても相続税の対象となります。
もっとも、年金方式で受け取る場合は、さらに所得税の対象になるため注意が必要になります。
そもそも、継続受取人の指定がなされていれば、一般の死亡保険と同じと民法上はみなされるため、相続財産に含まれず、遺産分割の対象にならないとされています。
回答の解説①:年金受給権には非課税枠がない
年金受給権について、相続財産としての評価額は「年金受給権の評価額」として相続税の対象となります。
この受給権については、生命保険金の受け取りなどの非課税枠である「500万円×法定相続人」という非課税枠がありません。
また、年金方式で受け取ると毎年受け取る金額によって雑所得として所得税が課されます。これは、相続に関係なく年金方式で受け取る場合は、その年金は所得としてみなされるからです。
これに対して一時金で受け取る場合にも、受け取るときには先ほどの非課税枠は適用されませんが、年金払いのようにその後にも税金が掛かるということはありません。
回答の解説②:年金形式で受け取る方が受給総額は多くなる
年金方式で受け取る場合、受け取るごとに所得税がかかります。しかし、一時金払いよりも年金方式の場合の方が階段上に税金が課されるため、受給総額は多くなるとされています。