地震保険料をお支払いの方は、地震保険料控除を利用することによって、所得税、住民税が減額されることをご存知でしょうか?サラリーマンの方と、個人事業主の方ではやり方が違いますのでやり方を知らないという方は今回の記事をご覧ください。
目次
1.地震保険料とは?

納税者が一定の地震保険料等を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
2.地震保険料控除の対象となる保険契約とは?
地震保険料控除の対象となる保険契約は、地震等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金が支払われる契約です。対象となる契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する居住用家屋又は生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を保険の対象としているものです。
一般的には、居住用家屋、日常生活に必要な家具や衣服が対象になるとお考えください。
詳しくは、下記サイトを参照ください。
地震保険料控除の対象となる保険契約[平成26年4月1日現在法令等] ( 国税庁 )
3.地震保険料控除の計算方法とは?
その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
①地震保険料 | 5万円以下 | 支払金額 |
5万円超 | 5万円 | |
②旧長期損害保険料 | 1万円以下 | 支払金額 |
1万円超2万円以下 | 支払金額÷2+5千円 | |
2万円超 | 1万5千円 | |
①・②両方がある場合 | ①、②それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円) |
(注) 一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等に基づき、地震保険料及び旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。
平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。
しかし、経過措置として以下の要件を満たす一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2)満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3)平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
出典元:地震保険料控除[平成26年4月1日現在法令等] (国税庁)
4.地震保険料控除の適用を受けるためには?
生命保険料控除を受けるためには、サラリーマンと、自営業者の方では手続きが異なりますので別々にご説明させて頂きます。
(1)年収2,000万円以下のサラリーマンの方の手続きとは?
『給与所得者の保険料控除申告書』に『地震保険料控除証明書』を添付し、勤務先に提出してください。

また、国税庁のホームページに書式と、記載例が載っておりますので参考に作成してください。
給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告 ( 国税庁 )
(2)年収2,000万円超の給与所得者と、自営業者の手続きとは?
5.地震保険料控除は住民税では、いくら控除されるか?
地震保険料控除で出てくる言葉として『地震保険料』と『旧長期損害保険料』の2つがあります。
控除額は下表に当てはまてそれぞれ求めることができます。
控除額には限度額があり、「地震保険料」と「旧長期損害保険料」の控除額を合わせて25,000円までとなっております。
地震保険料 ※ | |
支払保険料の合計額 | 地震保険料控除額 |
50,000円以下 | 支払金額の1/2 |
50,001円超 | 25,000円 |
旧長期損害保険料 ※ | |
支払保険料の合計額 | 地震保険料控除額 |
5,000円以下 | 支払金額全額 |
5,001円~15,000円 | 支払金額÷2+2,500円 |
15,001円以上 | 10,000円 |
※『地震保険料』 ⇒ 平成19年以降に契約した地震保険
『旧長期損害保険料』 ⇒ 平成18年末までに契約した地震保険
まとめ
【事業主が覚えておかなければならない38の資金調達ノウハウとは?】
事業を行っている方で、確定申告を行っている方の多くは融資を受けております。
政府100%出資の日本政策金融公庫からの資金調達ノウハウを公開しておりますので是非下記サイトをご参考にしてください。