医療費控除をすると税金が安くなると聞いたことがあるという方は多いのではないでしょうか?
今回の記事では、医療費控除を利用するために必要な知識を全て提供致します。
こちらを読んで頂ければ医療費控除を受けられるようになりますので是非参照ください。
目次
1.医療費控除とは
ご自身や同一生計の家族のために支払った医療費の負担額が、1月から12月の一年間で10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等×5%の金額)を超えた場合、その超えた金額をその年の総所得金額等から控除することができる制度です。
2.医療費控除の求め方は?
医療費控除の金額は以下の計算式で求めます。
3.医療費控除の対象となるもの、ならないものは?
(1)医療費控除の対象となるものとは?
- 医師による診療、歯科医師による治療の対価
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設へ収容されるための人的役務の提供の対価
- 風邪薬の購入代金(薬局で購入したものも含む)
- 治療のためのマッサージ、はり、お灸(柔道整復師、はり師、きゅう師など有資格者の施術に限る)
- 家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価
- 医師による診療を受けるための通院費、医師の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの
- 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
- 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
- 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用
- 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代
- 入院代
- レーシック手術
- 医師が治療上必要と判断した近視矯正手術・メガネ・コンタクトレンズ代
- 医師が治療目的で必要だと判断して作成した診断書代金
- 医師の指示による差額ベッド代
- 虫歯の治療費・金歯・銀歯・入れ歯の費用
- 歯列矯正(治療目的のもの)
(2)医療費控除の対象とならないものとは?
- 健康診断の費用
- 医師に対する謝礼金
- ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
- 治療外のマッサージ、はり、お灸
- 家族や親類縁者に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価
- 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金
- 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用
- 美容整形
- 予防注射の費用
- 会社や保険会社に提出する診断書代
- 体の異常がない場合の定期検診、人間ドック費用
- 母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費
4.医療費控除の申請方法とは?
(1)3つの必要書類
医療費の支出が10万円を超えている場合等には、確定申告で医療費控除することで所得税の還付を受けることができます。
還付を受けるためにも申請方法を理解しておきましょう。給与所得者が医療費控除を受けるためには、次の3つの書類が必要です。
①医療費の明細書
②確定申告書A様式
③源泉徴収票(②の資料を作成する際に必要となります)
(2)医療費明細書を作成する際のポイント
本人、同一生計の配偶者、子どもの分の医療費を支払った方が医療費控除を利用できます。そのため、
・人ごとに、病院別、薬局別に領収書をまとめましょう。
・まとめた領収書単位で医療費を集計しましょう。
医療費の明細書には、領収書1枚ごとに転記する必要はなく、まとめて転記することも認められているため、集計しておくと便利です。
(3)申告書A様式を作成する際のポイント
年末調整では、『医療費控除』が加味されておりません。そのため、源泉徴収票の数字に計算した医療費控除の金額を加味して確定申告書を作成することとなります。
平成25年分所得税より、東日本大震災の財源確保のための復興特別所得税が適用されています。忘れないようにしましょう。
還付される際には、銀行や郵便局のデータを入力する必要がありますので、忘れないようにしてください。
5.確定申告の際の注意事項
平成29年分の確定申告から医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書を添付することが必要です。また、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
なお、医療保険者から交付を受けた医療通知書を添付すると、明細の記入を省略することができます。
6.医療費控除の期限は?
医療費控除には2つの期限があります。
(1)確定申告期限
確定申告期限は、翌年の2月16日から3月15日となります。
1月から12月の医療費分を翌年の2月16日から3月15日までに確定申告する必要があります。
(2)医療費控除の還付申告期限
医療費控除の申告期限は5年です。
この5年が申告期限というのは、5年間遡って申告できるということです(還付請求の権利は5年で時効をむかえてしまいます)。
もし、医療費を支払っているにも関わらず還付申告を忘れていても、5年間であれば昔に遡って申告できるということです。
7.医療費控除で多い質問内容とは?
(1)交通費は医療費控除の対象か?
通院するための電車代は医療費控除の対象となります。
出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となりますが、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は対象となりません。
医療費控除の対象とするためには、医療費の領収書の余白に「交通費 電車***円 バス***円」等と書いておくだけで認められます。
大まかには、公共機関の利用による交通費が対象となると思っていただくのがよろしいでしょう。
(2)付き添いの方の交通費は医療費控除の対象か?
子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も、医療費控除の対象となります。
しかし、入院している子供の世話をするために母親が通院している場合は、患者である子供自身が通院していないことから、母親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要であり(所得税基本通達73-3)、患者自身が通院するに際して必要なものに限られています。引用元:患者の世話のための家族の交通費(国税庁)
(3)コンタクトレンズは医療費控除の対象か?
眼病(目に異常が生じる状態)であれば、使用しているコンタクトレンズ代やメガネ代も医療費控の対象となります。しかし、眼病でなければ対象とはなりません。
(4)人間ドックは医療費控除の対象か?
人間ドックや健康診断等の費用は、治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
人間ドックや健康診断の結果により、対象になるかならないかが変更するので注意が必要でしょう。
(5)出産にかかる費用は医療費控除の対象か?
① 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
② 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。それは、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。(注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
③ 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
④ 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。
引用元:医療費控除の対象となる出産費用の具体例(国税庁)
※健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引きますので気をつけましょう。
(6)医療費控除を受けると住民税が安くなるって本当?
医療費控除を受けると住民税も安くなります。そのため、もし受けられるのであれば受けたほうが良いでしょう。
まとめ
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