勘違いしている人も多いのですが、贈与税は、財産をあげた人ではなく、財産をもらった人が支払う必要があります。
例えば祖父から孫に贈与をした場合は、贈与を受けたお孫さんが贈与税を支払う必要があるわけです。
では祖父が贈与税を支払った場合はどうなるでしょうか。
その場合には、祖父が支払った贈与税までもが贈与税の対象となってしまいます。
相続対策として贈与を考えている人のなかには、このような勘違いをしてしまっている人もいますので、思わぬ損をしないように専門家などの正しいアドバイスを受け、正しい知識の元で計画的に相続対策をしていく必要があります。
目次
1. 贈与税とは
贈与税とは、個人が個人から財産をもらったときにかかる税金のことです。
つまり会社など法人から財産をもらった場合であれば贈与税はかからず、この場合には所得税がかかることになります。
(1) 贈与税と相続税の違い
被相続人が元気なうちに、配偶者や子どもに財産を分け与えると、亡くなったときの相続財産が減ることになるので、相続税を減らすことができます。
そこで生前に贈与したケースとそうでないケースで不公平が生じないように補完された仕組みが「贈与税」です。
贈与税が、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額が110万円を超えると課税されます(暦年課税)。
暦年贈与についての詳細は、下記サイトでご確認ください。 |
(2) 贈与税を支払うのは「もらった人」
贈与税は、贈与された人がその年の1月1日から12月31日までの1年間の贈与をまとめて、翌年の2月1日から3月15日までに所轄の税務署に申告・納税します。
よく「贈与税を支払うのは、贈与をした側」と思っている人がいますが、贈与税はもらった人が支払うものです。
もしあげた人が贈与税を支払ってあげたりすると、その支払ってあげた税金までもが贈与税の対象になります。
相続税対策で贈与をする場合には、そのことも考えて贈与税分の現金を贈与してあげる必要があります。
2. 贈与税がかからないケース
個人が個人に何かをあげたら、すべてのケースで贈与税がかかるわけではありません。
お年玉や誕生日プレゼント、お中元やお歳暮などはもちろん贈与税はかかりません。
また、親からもらった生活費などにも贈与税はかかりません。
(1) 税法に定められた非課税財産
夫が妻に生活費を渡したり、親が子ども生活費や教育費を援助したりすることも、厳密に言えば「贈与」に当たります。
しかし社会常識的に考えて、贈与税が似合わないものであれば、税法上贈与税はかからないことになっています。
なお税法で定められた非課税財産は以下のとおりです。
【税法に定められた非課税財産】
* 法人から受けた贈与財産
* 生活費や教育費に充てるための贈与財産
* 公益事業用の財産
* 特定公益信託から交付された金品
* 条例にもとづく心身障碍者共済制度による給付金受給権
* 公職選挙の候補者が受ける贈与財産
* 特別障碍者が受ける信託受益権
ただし税務署では、生活費や教育費が目的だったとしても、実際にはケース・バイ・ケースで判断するのがほとんどです。
生活費や仕送りなどの名目で、多額の財産が移行されるという節税対策が行われる可能性もあるからです。
たとえば1人暮らししている娘に、父親が毎月仕送りとして月200万円を送っていたケースを考えてみましょう。
200万円という金額が「大学生の娘の一か月の生活費だ」と主張するは、なかなか難しいため、領収書や特殊な事情を立証しない限りは、贈与と見なされて贈与税を課税される可能性は高くなります。
このように、いくら生活費や教育費だと言い張っても、通常の範囲を超えて財産を移動させた場合には、税務署が贈与と判断する可能性がありますので注意して下さい。
(2) その他の非課税財産
生活費や教育費以外にも香典や祝い金、見舞金なども贈与税の課税対象とならない財産です。
【その他の非課税財産】
* 香典、祝い金、見舞金等で社交上必要なもの
* 離婚に際して受けた財産の分与
3. 贈与とみなされるケース
贈与とは、簡単にいえば「自分の財産をタダで誰かにあげること」です。
親子間や夫婦間では、タダで自分の財産をあげることが頻繁に起こります。
そのため自分では贈与を受けたという意識がない場合も多いのですが、思わぬ「贈与」が、税務署から贈与税の課税対象だと指摘されることがあります。
(1) 親に借金を肩代わりしてもらった場合
子どもの借金を親が肩代わりしてくれた場合には、贈与税がかかります。
子どもとしてみれば、親が借金を支払ってくれたおかげで借金がなくなり、返済しなくてもよくなったわけですから、その借金に相当する金額を贈与されたものとみなして、贈与税の対象になるというわけです。
(2) 相場より安い値段で親から土地を買った場合
相場より安い値段で親から土地を買った場合も、贈与とみなされる場合があります。
たとえば時価4,000万円の土地を、親が子どもに1,000万円で売ったとします。
この時ちゃんと売買契約書を作成し、所有権移転登記手続きを行ったとしても、時価との差額である3,000万円については、贈与とみなされて贈与税の課税対象になります。
(3) 親から借金した場合
マイホームを買うために親から借金をした場合には、贈与税がかからないと思っている人がいますが、たとえ借用書を作成したとしても、もともと本人に返す気がない場合には、実態は親から贈与を受けたことになるとして、贈与税の課税対象になります。
まとめ
贈与税の対象となる取引をしている方は意外と多いので、贈与している場合には、税金が発生しないかどうかを必ず確認することをおすすめします。