お墓や仏壇を、生前に購入しておくのと、死亡し、相続した財産から購入するのではどちらが得になるのでしょうか?
お墓や仏壇を購入しなければならないのであれば、絶対に生前に購入しておくべきです。その理由は、生前にお墓や仏壇を購入することが節税対策になるためです。
今回の記事では、お墓や、仏壇を利用した節税対策をご紹介致します。


目次
1、お墓や仏壇を生前に購入することが、節税対策になる!?

【ポイント】 『生前』にお墓や仏壇を購入するというのがポイントです。死亡した後では、全く節税にはなりません。 税務署のサイトに、相続税がかからない財産がまとめられておりますので、ご参照ください。もちろん、仏壇やお墓も記載されております。国税庁HP参照 |
お墓や仏壇などを『祭祀財産(さいしざいさん)』と呼びます。
《祭祀財産の例》
- お墓
- 仏壇
- 家系図
- 位牌
祭祀財産は、相続財産に含まれることはないため、相続税の対象となりません。祭祀財産は、先祖を祀る(まつる)ために必要な財産であることから、不動産や預貯金のような相続財産とは区別されております。
また、お墓や仏壇は非課税財産と呼ばれます。そのため、生前にお墓や仏壇を購入することで、相続財産が減少することから節税対策となります。
つまり、この考え方が存在することから、お墓や、仏壇を利用して節税対策を行うことができます。

生前に200万円のお墓を購入した場合には、200万円分は、課税対象とならないため、節税となります。死亡し、財産を取得した場合には、課税対象は、700万円のままで課税されてしまいます。
【ポイント】 生前にお墓を購入すると、相続税の課税対象は、500万円 死亡した後にお墓を購入すると、相続税の課税対象は、700万円 ![]() 生前に購入するだけで、200万円課税対象となる金額を引き下げることができます。 |
2、相続放棄をしても、お墓や仏壇は引き継げる!?

「相続放棄をしても、お墓や仏壇は承継できるって本当?」とよくご質問されますが、お墓や仏壇は、相続財産ではありません。相続放棄とは、相続財産(プラスの財産とマイナスの財産を含む)を取得する権利を放棄しているだけなので、祭祀財産は放棄したことにはなりません。
そのため、債務超過であっても、生前にお墓や仏壇を購入しておけば、相続放棄してもお墓や仏壇は承継することができます。
仮に、死亡した後に、お墓や仏壇を購入する場合には、相続放棄した後に、ご自身のお金でお墓や、仏壇を購入することとなるでしょう。
【ポイント】 相続放棄しても、お墓や仏壇を引き継ぐ権利に影響なし よって、相続放棄者でも、お墓や仏壇を承継できる お墓や仏壇を引き継いでも、単純承認の効果がでることなし |
3、生前にお墓を承継することはできるのか?
(1)原則
原則として、生前のお墓を承継することはできません。その理由は、トラブルが発生する可能性があるため、墓地や霊園では、生前の承継を禁止しているところが多いようです。
(2)例外
使用者がお墓の維持、管理をすることが困難な状況となってしまった場合には、条件付で承継を認めることもあるようです。
4、死後に墓地を承継(名義変更)する際の手続きとは?
(1)必要書類は?
- 墓地使用許可証
- 住民票(承継者分)
- 戸籍謄本・抄本等(使用者と承継者の続柄がわかる戸籍)
- 誓約書
- 同意書(資格者全員)
- 印鑑と印鑑証明
- 銀行口座振込用紙の申請書(管理費引落しのため)
※承継者によって、必要書類が異なる可能性がありますので、事前にお墓を管理している墓地や霊園などに問い合わせをすることをオススメします。
(2)承継(名義変更)に伴う費用は?
公営墓地の場合 数百円~3,000円程度
民営墓地の場合 5,000円~10,000円程度
上記の金額に、お布施を包むこともあります。
5 お墓を承継することで、費用はどれくらい発生するのか?
(1)寺院の場合にかかる費用
護持会費 年10,000円
行事参加費(年1、2回)1回当たり10,000~30,000円
(2)民営霊園の場合
年会費のみで、年5,000円~15,000円
(3)公営霊園の場合
管理費のみで、年4,000円~10,000円
お問い合わせをして、ご確認してみてください。
まとめ
お墓や仏壇を利用して相続税の節税対策を行うことができることをご理解頂けたでしょうか?ポイントは、生前に購入しておくということです。生前に購入をしておけば、相続財産を削減することができますよ。
もし、お墓が遠くてお困りの方は、お墓の引っ越し(改葬)を検討してみてはいかがでしょうか?
お墓の引越し(移動)について詳しくはこちら
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