死亡保険金に対する税金で相続税は発生するのか?

更新日:2023.11.28

死亡保険金に対する税金で相続税は発生するのか?
死亡保険金にかかる税金は保険料負担者、被保険者、受取人が誰になるかで納める税金が異なることをご存知でしょうか?
実は相続税、贈与税、所得税、どれも関係してくる可能性があるんです。

その中でも今回は、死亡保険金が相続税に絡む論点を簡単にご説明させて頂きます。

1.死亡保険金にかかる税金とは?

死亡保険の相続税対象となるパターン

保険料負担者と被保険者(保険を掛けられた者)が同一人の場合、死亡保険金は相続税の課税対象となります。
しかし、相続税が必ずかかるわけではありません。相続人が保険金を受け取る場合に限り、保険金のうち次の下記2で説明する金額までが非課税となります。

2.生命保険の非課税枠とは?

人の死亡をきっかけとして法定相続人が取得した生命保険金や、損害保険金は一定の金額まで非課税となります。

非課税枠は、法定相続人の数により異なり、次の式により求めます。

生命保険の非課税枠

例えば、亡くなった夫(被相続人)が、下記の生命保険に加入していたとします。

保険料負担者
被保険者(保険を掛けられた者)
死亡保険金受取人
受取保険金
3,000万円
 
夫が死亡し、妻が死亡保険金3,000万円を受け取りました。

法定相続人が、妻と子供が2人の合計3人の場合、生命保険金1,500万円 ( = 500万円×3人 ) までは非課税となります。

上記の生命保険金の非課税枠以外だけでは1,500万円の残りの金額に税金がかかるように思われる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、生命保険の非課税枠以外にも控除出来るものがあります。

仮に今回の相続で保険以外に4,000万円の相続財産と、夫に借金500万円、葬式費用が200万円がある場合、どれくらい相続税がかかるのか見てみましょう。

保険金を含む相続の例イメージ図

3.非課税枠を超えた場合は税金がかかるのか?

非課税枠を超えてもまだ控除出来るものがあります。
相続税にはさらに『基礎控除』や『債務控除』があります。
相続財産の金額(保険の非課税金額や債務控除額を差し引いた後の金額)が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかかりません。

※相続税の基礎控除額は次の算式で求めます。

相続税の基礎控除つまり、今回の例の場合

保険金を含む相続の例の相続税の算出

相続財産は7,000万円 ( =死亡保険3,000万円+その他の財産4,000万円)

保険の非課税枠が1,500万円 ( =500万円×3人)

債務控除として、700万円 (借金の500万円と葬式費用200万円の合計)

基礎控除は、4,800万円 (=3,000万円+600万円×3人)

7,000万円-1,500万円-700万円-4,800万円=0円

よって、相続税は発生しないこととなります。

4.配偶者がいる場合には更に配偶者の税額軽減が利用できる?

配偶者については1億6,000万円までは実質非課税であり、1億6,000万円を超えていても、法定相続分の範囲内であれば非課税となります。

配偶者の税額軽減を利用する際の注意点としては、2次相続の際に納税額が増加する可能性があるということです。

5.結果的に保険金を利用すると税金対策になるのか?

上記でもご説明させて頂きましたが、死亡保険金の非課税の限度額は「500万円×法定相続人の数」となります。この金額の分だけ相続財産の評価額を下げることができます。

法定相続人が4人いると2,000万円の控除を受けることができます。

相続財産の評価(現金と保険金)の差

上記図のように、現金をそのまま亡くなった方から相続すると、相続税の計算のもととなる相続税評価額が2,000万円のままです。
しかし死亡保険金で受け取ると同じ金額でも、死亡保険金は非課税枠があるため、「500万円×法定相続人の数」の金額だけ評価額が減少します。

6.死亡保険金によって争いがなくなる?

死亡保険金の扱い(遺産分割協議)

相続人が複数いる場合、親族間で財産を取り合う争いが起きるケースが多々あります。

とくに相続財産が不動産の場合は中々分割できず、争いが発生する場合が多いです。

それに対して生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産という考えがありますので、死亡保険金については遺産分割協議の対象外となります。
特定の相続人だけに財産を残したいという場合に活用すると良いのではないでしょうか。
なお、生命保険であれば複数の受取人を指定することも可能ですので相続財産を分割しづらいときに活用することで争いのリスクが軽減されるのではないでしょうか。
また、相続放棄した場合にも、死亡保険金は受取ることができます。

7.死亡保険金を利用して、相続税の納税準備を!

死亡保険金がある場合とない場合の納税方法の違い

遺産のほとんどは不動産でお金があまりない場合に、不動産があることから相続税が高額になってしまうケースがあります。
その際に、お金がなければ相続税を支払うことができません。
それに対して生命保険の死亡保険金なら受取人を指定することができ、書類を用意するだけで約1週間程度でお金を受け取ることができます。
この死亡保険金を使って相続税の納税準備をされる方も多いです。つまり、納税準備金を用意するためには、保険が優れていると覚えておきましょう。

8.死亡保険金を受け取った場合、確定申告は必要?

交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
上記の例では、相続税についてご説明しましたが、保険料負担者と被保険者が変わると所得税や贈与税が発生することがあります。

死亡保険金と税金の関係図

所得税に該当する場合には、死亡保険金を受け取った年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告書を提出する必要があります。

贈与税に該当する場合には、死亡保険金を受け取った年の翌年2月1日から3月15日までに確定申告書を提出する必要があります。

もし、相続時の対策で死亡保険金の非課税枠を利用することを検討されているのであれば保険料負担者と被保険者は同一人物にしなければなりませんので、契約する際に注意してください。

まとめ

死亡保険金に対して相続税はどれくらい発生するか?

また、死亡保険金を利用することで相続時の対策になるということをご理解頂けたでしょうか?

保険を上手く利用することで遺族への負担が減る場合もあります。誰が保険料を負担し、誰が受け取るのか、相続時のことも考慮して保険を検討されてはいかがでしょうか。

加入する際は、契約者、被保険者、保険受取人を誰にするかで相続対策出来るか否かが決まりますので、加入前に生命保険会社や税理士にご相談してみてください!

この記事の監修者

代表社員 税理士 髙橋 雅和

所属事務所:税理士法人タカハシパートナーズ

保有資格:税理士・行政書士・宅地建物取引士

専門分野:相続税・法人税・所得税

昭和61年に銀行を退職し、髙橋雅和税理士事務所開業

平成21年に税理士法人タカハシパートナーズ設立

 

税理法人タカハシパートナーズの詳細ページはこちら>>>

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